お心当たりはありませんか?
◇収入が減ってしまい、月々のローンの支払いがきついと感じている。◇ボーナスが支給されなくなり、ボーナス払いができそうにない。
◇離婚をした(考えている)ので、現在の住宅を処分したい。
◇不動産を相続したものの、処理に困っている。
◇住宅ローンの支払いが滞り、一括弁済を求められてしまった。
◇裁判所から「競売開始決定」の通知が来た。
◇裁判所の執行官が現地調査に来た。
◇「○○債権回収株式会社」というようなところから督促状が届いた。
◇税金の滞納があり、自宅が差し押さえられてしまった。
◇住宅ローンの他に借入があり、その支払いが家計を圧迫している。
一つでも当てはまる方は、ぜひ、任意売却をご検討ください!!
上記の問題は、時間がたてばたつほど、解決が難しくなって来ます。
ご相談は無料です。
一歩踏み出す。
そういうお気持ちで、まずはご連絡いただければ幸いです。
●任意売却に関して、簡単にご説明します。
任意売却とは、読んで字の如く「任意」に不動産を「売却」することです。
つまり、簡単に言うと「あなたがあなたの意志で不動産を売却すること」ですね。
ただ、確かにその不動産はあなたのものであることは間違いないのですが、金融機関から住宅ローンなどの借り入れをされている場合、 その不動産は金融機関の「担保」になっている状態です。ですから、いくらあなたの持ち物であってもあなたが勝手に売ってしまうことはできません。
従って、「債権者の同意も頂いた上で、あなたがあなたの意志で不動産を売却すること」と言ったほうが正解ですね。
そしてその売却代金の中から、金融機関から借りているお金を返済する訳です。
ただ、売却代金で借りているお金を完済できればよいのですが・・・そうでない場合は、いろいろな関係各者との打合せや協力が必要です。
それを、私どもがお手伝いさせていただいて行うということですね。
普通に不動産を売却することと、「任意売却」との差はその点ですね。
裁判所主導で債権者等の申立てにより「所有者の意思に関係なく」競売で不動産を処分してしまうことです。
通常、インターネットや新聞、裁判所内での公告などを利用して広く入札形式での購入希望者を探します。
その中で、一番高い金額で申し出をした(落札した)方が購入者となります。
落札者からの代金は一度裁判所に支払われ、債権者(競売に参加した債権者に限る)に法律に則って配分されます。
●任意売却のメリット(競売のディメリット)
新聞広告やインターネットで「競売事件」として広告等に掲載されることがない。
⇒ 競売で処分されてしまうと、「裁判所競売物件情報」という新聞広告やインターネットでの同様の情報に掲載され、一般に情報が出回ってしまいますが、 任意売却の場合は、一般の不動産売却と同様の売却方法ですので、近隣の皆様に事情を知られにくいと言えます。
市場価格に近い価格で売却できることが多い。
⇒ 競売で処分されてしまうと、「裁判所競売物件情報」という新聞広告やインターネットでの同様の情報に掲載され、一般に情報が出回ってしまいますが、 任意売却の場合は、一般の不動産売却と同様の売却方法ですので、近隣の皆様に事情を知られにくいと言えます。
引き渡し日を購入者とある程度相談できる可能性がある。
⇒ 競売にて落札されると、所有権移転日は裁判所等にて決定され、また、落札者は裁判所で明渡命令を取得し、強制執行が行えますので、 柔軟な対応というのが難しい可能性があります。その点、任意売却ですと、売却のスケジュールを勘案して、ある程度退去日を柔軟に対応できますし、 私達も次の新天地をさがすお手伝いをさせていただきますので、この点においても安心度は高いと考えられます。
任意売却後の債務の返済に関しても比較的柔軟に対応していただける可能性がある。
⇒ 任意売却にて返済を行うということは、あなたのご自宅を売却して返済を行うということです。 つまり、大概の方にとってはこれ以上ない方法でできる限り誠意を尽くして返済を行っているということ。 債権者さんも人間ですし、その気持ちには応えてくれるでしょう。 それに対して、競売で処理がされた場合は、往々にして債権者さんからの一方的な条件提示であることがあるようです。
任意売却の費用はどのくらい必要?
私どもが承る任意売却の手続きに関しては、貴方からお金を頂くことはありません。お金がかかるとすれば、不動産の売却に通常必要な書類(住民票や印鑑登録証明書)を数通、市役所で取得していただくことぐらいです。
不動産売買の仲介手数料に関しても、不動産の売却金額の中から債権者に控除していただいて受領いたしますので、基本的に貴方が財布を開いて… ということはありませんので、ご安心ください!
もちろん、お電話でのご相談、ご指定の場所に伺ってご相談を伺うことももちろん無料で対応させていただきます!
最後に
任意売却は、お客様の状況により取れる手段も取るべき手段も千差万別と言えます。是非一度、貴方にあった任意売却のパターンをご説明させて下さい。
そもそも、任意売却ができるのかどうか、した方がいいのか、という根本的なところから、誠心誠意ご説明させていただきます。